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重要事項説明

特定投資家について

特定投資家制度とは、金融商品取引法の施行(2007年9月30日)に伴い新たに導入された制度で、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に分け、特定投資家とのお取引に関しては、一般投資家とのお取引に課される様々な行為規制(契約締結時の書面交付、不招請勧誘の禁止等)が除外されます。

同法でいう特定投資家とは、(1)国や適格機関投資家、(2)地方公共団体や特殊法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社などのお客様です。これに対し一般投資家とは、特定投資家以外のお客様となります。
また、一定の要件を満たせば特定投資家から一般投資家へ、あるいは一般投資家から特定投資家へ移行することが認められています。このうち、特定投資家から一般投資家へ移行できるのは、上記(2)のお客様に限られています。一般投資家から特定投資家への移行でき る個人のお客様については、法令で以下の要件が定められています。

取引の状況その他から合理的に判断して、承認日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること取引の状況その他から合理的に判断して、承認日における投資性のある金融資産が3億円以上になると見込まれること契約の種類に属する取引を契約してから1年を経過していること上記の法定要件を満たしたお客様につきましては、お申し込みにより当社が移行を承諾する手続きが必要となります。移行期間(移行後に「特定投資家」または「一般投資家」として認められる期間)は、当社が移行を承諾した日から1年以内の9月末日となります。移行期間後も同じ扱いをご希望のお客様は、再度お申し込みが必要となりますのでご了承ください(法令上、自動更新はできません)。

なお、当社は投資家保護の観点から、「特定投資家」のお客様につきましても、法令に定められた行為規制を除外せずに、「一般投資家」のお客様と同様の対応をさせていただいております

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